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「斜線制限」って何ですか?
これは建築物の各部分の高さを規制したもので、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側
斜線制限の3種類があります。これは建物を建てることによって隣地等に生じる迷惑な
日かげを落とさせないこと、また風通しが悪くならないようにしているのです。
※建築基準法第56条
建築物の高さに関する制限は、
- 建築物の各部分の高さの制限(斜線制限) ※ここで説明しているものです
- 低層住居専用地域内(用途地域)における建築物の高さの制限(絶対高さの制限)
- 日影(ひかげ)規制
- 特例容積率適用地区
などがあります。なぜ、こんなにうるさく高さに関する規制をつくったのでしょう?人間が人間らしく生きていくためには、お天道様のひかりと、風通しを確保することは不可欠です。これを建築基準法で規制し、さらには無秩序な都市形成を防ごうとしているのです。田舎ではあまり見受けられませんが、都会の街なか、空を見上げると上方が斜めにきれいに切り取られたような形のビルがありますよね。 これが斜線制限により規制されたビルの姿なのです。
建築基準法、とくにこういった建築制限はとにかく細かいので、ここでは詳細な説明を省かせていただきますが、おおよそ下の図のようなイメージだと思っていただいて構わないかと存じます。(これは道路斜線制限のことをわかりやすく図解にしたものです)
この記事を掲載した日 : 2008/01/12