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「建ぺい率」って何のことをいってるの?
建築面積(同じ敷地内に2以上の建築物がある場合は、その建築面積の合計)の
敷地面積に対する割合をいいます。 ※建築基準法第53条
土地を購入し、いよいよ夢のマイホーム新築計画!大手ハウスビルダーさんから地元の工務店さんまで、あなたのためにオンリーワンの建築プランを持って来てくれます。ついついまかせっきりになってしまい、案外こういった基本的な建築制限のことを忘れがちになってしまいますよね!
「建ぺい率」や「
容積率」などは、お客様が建築しようとしている、まさにその
敷地に対して、どれくらいの規模の建物が建てられるか、いいかえると、どの程度の空間(空き地)を確保しなければならないのかを、そのまちの
用途地域ごとに決まりを設けているのです。敷地の空間を確保することによって、そこに住まう人の快適な居住環境を実現させるために、きめ細かく設定されていますよ!
下の図をご参照ください。建築面積とは、※建築物の外壁、またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいいますが、「建物と敷地をまるごと上から見た時の状況」といった方がわかりやすいかもしれませんね。
※軒、ひさし、バルコニー等この中心線より1m以上突き出たところがあるときは、先端より1m後退した部分までは建築面積に算入されます(建築基準法施行令第2条)
■建ぺい率の上限(各数値のうち、都市計画で定める割合)
地域・区域 |
原 則 |
第一種低層住居専用地域 |
3/10 ・ 4/10 ・ 5/10 ・ 6/10 |
第二種低層住居専用地域 |
第一種中高層住居専用地域 |
第二種中高層住居専用地域 |
工業専用地域 |
第一種住居地域 |
5/10 ・ 6/10 ・ 8/10 |
第二種住居地域 |
準住居地域 |
準工業地域 |
近隣商業地域 |
6/10 ・ 8/10 |
商業地域 |
8/10 |
工業地域 |
5/10 ・ 6/10 |
用途地域の指定のない区域 |
3/10 ・ 4/10 ・ 5/10 ・ 6/10 ・ 7/10 |
この表は原則を表しておりますが、条件(敷地が角地であったり、耐火建築物であったり)によっては緩和される場合があります。
また、以下の3つの条件のいずれかに該当する場合は、この建ぺい率の制限がなくなってしまします。(建築基準法53条4項)
- 上記の用途地域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域で、建ぺい率の限度が80%とされているところで、防火地域内にある耐火建築物。
- 巡査派出所、公衆便所、公衆用歩廊その他これらに類するもの。
- 公園、広場、道路、川、その他これらに類するもののうちにある建築物で、特定行政庁が安全上、防火上、衛生上支障ないと許可したもの。
さらに、その敷地の状況によっては、2以上の建ぺい率の制限の地域または、区域内外にわたる場合があります。この場合、
それぞれの地域または区域に属する敷地の割合を、それぞれの地域または区域の建ぺい率に乗じそれぞれの数値を合計します。
…といってもわかりにくいですね。これは下の図のようなことをいってます!
この記事を掲載した日 : 2007/12/23