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「容積率」って何ですか?
延べ面積(建物の各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合をいいます。
※建築基準法第52条
前回「
建ぺい率」のことをご説明いたしましたが、今回の「容積率」は、お客様が建築しようとしている
敷地に対して、建物をどれくらい上に伸ばすことができるかを、そのまちの
用途地域ごとに定めています。また、その敷地に接する前面道路と密接にかかわる重要な制限です。これを無視してあまり大きな建物を建てちゃうと、圧迫感がでてしまうばかりか、日が当たらないなど、ご近所に大変な迷惑をかけてしまうことにもなりかねませんよね。
「建ぺい率」と同じく、そこに住まう人の快適な居住環境を実現させるために、これも細かくその制限が設けられています!
まずは用語の定義から…。延べ面積とは、各階の床面積の合計です。
※各階の床面積は各階の壁、または柱等の中心線で囲まれた部分です。(建築基準法施行令第2条)
容積率は、
①都市計画で定められる最高限度(
指定容積率といいます)以下でなくてはなりません。 ※表1をご参照ください
また、敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合は、①の指定容積率と、
②前面道路の幅員によって定まる容積率の最高限度(
道路幅員制限といいます)のうち、
いずれか小さい方の値によって制限されます。 ※表2をご参照ください。
このように容積率を算出するには、前述したとおり前面道路の幅員が重要な要素になります。
■容積率の上限(各数値のうち、都市計画で定める割合)※表1
地域・区域 |
原 則 |
第一種低層住居専用地域 |
5/10 ・ 6/10 ・ 8/10 ・ 10/10 ・ 15/10 ・ 20/10 |
第二種低層住居専用地域 |
第一種中高層住居専用地域 |
10/10 ・ 15/10 ・ 20/10 ・ 30/10 ・ 40/10 ・ 50/10 |
第二種中高層住居専用地域 |
第一種住居地域 |
第二種住居地域 |
準住居地域 |
近隣商業地域 |
準工業地域 |
商業地域 |
20/10 ~ 130/10 |
工業地域 |
10/10 ・ 15/10 ・ 20/10 ・ 30/10 ・ 40/10 |
工業専用地域 |
用途地域の指定のない区域 |
5/10 ・ 8/10 ・ 10/10 ・ 20/10 ・ 30/10 ・ 40/10
上記のうちから、特定行政庁が指定する割合 |
前面道路の幅員によって定まる容積率の最高限度(道路幅員制限)
敷地の前面道路の幅員(
2以上ある場合はその幅員の最大のもの)が12m未満の場合は、道路幅員制限があります。この場合、建築物の容積率は前面道路の幅員のmの数値に表2の数値(
法定乗数といいます)を乗じたもの以下でなくてはなりません。
■道路幅員制限 ※表2
地域・区域 |
法定乗数 |
第一種低層住居専用地域 |
4/10 |
第二種低層住居専用地域 |
第一種中高層住居専用地域 |
4/10(特定行政庁が指定する区域では6/10) |
第二種中高層住居専用地域 |
第一種住居地域 |
第二種住居地域 |
準住居地域 |
その他 |
6/10(特定行政庁が指定する区域では4/10または8/10) |
これをふまえた上で、以下の条件の容積率を見てみましょう!
- 敷地面積 : 200平方メートル
- 用途地域 : 第一種住居地域
- 指定容積率 : 200%
- 前面道路幅員 : 4m
この場合、前面道路の幅員によって定まる容積率の最高限度(道路幅員制限)により、前面道路の幅員4mに法定乗数4/10を乗じます。
前面道路幅員4m×4/10=16/10(160%)
もともとの指定容積率200%と、道路幅員制限と比較して
いずれか小さい方の値によって制限されますので、この場合160%がこの場合の容積率の最高限度となります。つまり、この敷地の容積率の最高限度は…。
200平方メートル×160%=320平方メートル(96.8坪)となります。
次に、建築物の敷地が、2以上の容積率の地域または、区域内外にわたる場合があります。この場合、
それぞれの地域または区域に属する敷地の割合を、それぞれの地域または区域の容積率に乗じ、それぞれの数値を合計します。これは、「建ぺい率」のご説明のときと似ていますよ。
さて、ここまで容積率のことを簡単にご説明させていただきましたが、敷地の条件、建物の仕様により緩和規定があったりと、この他にもまだまだかなり細かくなっております。
もっと詳しく知りたいという方は…多分おられないと思いますので、このあたりで終了いたしますね。
この記事を掲載した日 : 2007/12/27