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「接道義務(セツドウギム)」って何のこと?道路のことってもしかして大事?
接道義務とは、建物を建てる時には、その土地が建築基準法にいう「道路」に
2m以上接していなければならないということです。
道路のことって、実はとても大事なことなんです! ※建築基準法第43条
道路は、基本的に※
4m以上の幅員(ふくいん)がないといけません。建築基準法が規定している道路の種類(第42条)は以下の表の通りです。
道路の幅が4m以上で、しかも敷地に2m以上接していなければならない理由は、自分の土地に自分の車すら入ることができなくなってしまうことと、災害などの緊急時消防車や救急車が入れなかったり、すれ違うこともできなくなってしまうからです。ここでも、皆様の安全を考えているのですね!
※特定行政庁が指定する区域内にあっては6m以上の幅員
建築基準法の条文 |
内 容 |
第42条第1項第1号 |
道路法による道路(国道・都道府県道・市町村道) |
第42条第1項第2号 |
都市計画法や土地区画整理法によりつくられた道路 |
第42条第1項第3号 |
既存道路(※昭和25年11月23日以前からある道路)※建築基準法施行時 |
第42条第1項第4号 |
計画道路 |
第42条第1項第5号 |
位置指定道路 ※特定行政庁がその位置を指定したもの |
第42条第2項 |
みなし道路(2項道路) ※幅員4m未満で特定行政庁が指定したもの |
この表に出てくる「特定行政庁」とは、建築主事がおかれている地方自治体の長のことです。建築主事は建築基準法やその他の法律にのっとって皆様の家がきちんと建てられているかチェックするのです。
さて、この特定行政庁なる「お上」が道路として認めている「みなし道路」が非常に気になるところです!「みなし」など、とてもあいまいな言い方でいて、しかも幅が4m未満の道路って何でしょう?
実は、車など無かった時代から既にまちが形成されていた、歴史のあるまちに多いのですが、この建築基準法の接道義務を定める前から存在する道路には、幅が4m未満のものも多く、全てにこの規定(4m以上の幅員)を設けてしまうと、将来そこで建て替えができないなど、深刻な問題になってしまいます。
そこで、「道路としてみなす」ことが必要になるわけですが、将来の建て替えの際には、その前面道路を通常の4m以上を確保するために、
セットバック(後退する)しなければならないとする規則をつくりました。
■セットバックとはこのようなことです!
道路中心線から敷地側に水平距離2mを道路の境界線とみなします。(道路の反対側が川や崖などの場合は崖地等の道の側の境界線から道の側に4mの線※下の図です)
このとき、セットバックした部分の面積を敷地面積に含めることはできません。ですから、
建ぺい率や
容積率制限により、建てられる家の面積が小さくなりますよ!
老婆心ながら、セットバックした部分には家はもちろん、門や塀なども建てることはできませんので、ご注意ください。
ちなみに、敷地が道路に2m以上接していれば、下のような形状の土地(俗に「はたざお地」といいます)にも建物は建てられます!ただし、路地状部分の長さ(L)に応じて、一定の長さ以上の幅(W)が必要になりますので、それぞれの市役所建設課などにしっかりと確認をしてくださいね。
また、この形状の土地の場合、アパートやマンションなどの「特殊建築物」といわれるものが建てられない場合もありますので、これも十分確認をしなければなりません。
この記事を掲載した日 : 2008/01/27